> アイシア法律事務所の弁護士求人情報へ

司法修習生の就職活動 自己PR書類の書き方

SHARE

就職活動においては自己PRを求められる機会が少なくありません。司法修習生の中にはどのように自己PRをすれば良いのか悩む方もおられるかもしれません。

 

そこで本記事では司法修習生が就職活動で自己PRをするときの方法や注意点についての考え方を説明します。

 

(執筆者)弁護士 坂尾陽(Akira Sakao -attorney at law-)

2009年      京都大学法学部卒業
2011年      京都大学法科大学院修了
2011年      司法試験合格
2012年~2016年 森・濱田松本法律事務所所属
2016年~     アイシア法律事務所開業

 

1.     自己PR文を提出するべきか

 

前提として就職活動時に自己PR文が必要書類として指定されていないときでも、自己PR文を提出すべきかについて言及します。

 

たしかに、大学・ロースクール・司法試験と言った受験勉強の文脈では余計なことはしないことが重要です。

しかし、社会に出ると求められた以上のことをするのは積極性がある、やる気があると評価されます。弁護士実務においてもボス弁や裁判官から指示された以上の仕事をすることが求められていると言えます。

 

このような観点からすると、仮に必要書類として指定されていなくても自己PR文を提出することは問題なく、むしろプラス評価を得られるチャンスだと考えられます。

従って、仮に履歴書だけが就職活動時の必要書類とされていても、自分の長所や性格・人柄を伝えるために自己PR文を提出することをおすすめします。

 

(参考)履歴書や自己PR書類の意外な効果

 

2.     自己PR文の形式・提出方法

 

自己PR文を提出するときは形式面や提出方法には注意が必要です。

 

司法修習生の就職活動では弁護士が採用を担当することが一般的だと思いますが、下記記事でも説明した通り弁護士は日常業務の傍らで司法修習生の選考を行います。従って、多忙な弁護士に配慮する必要があります。

(参考)司法修習生の就職活動【正解例を公開】(履歴書編)

 

 

2.-(1)  自己PR文の形式

 

自己PR文の形式はとくに定まったものがある訳ではありません。一般的にはWordで作成されることが多いように思われます。

 

形式面で注意すべきポイントは「分量」です。

自己PRに気合いが入る気持ちは分かりますが、あまりに自己PRの分量が多いと司法修習生の就職活動の対応を日常業務の傍らに行う弁護士としてはうんざりしてしまいます。

目安としては10分~15分程度で内容を解説できるもの、WordであればA4用紙3枚以内程度がマックスかと思われます。

 

個人的におすすめしたいのはPowerPointで自己PR書類を作ることです。

就職活動時にPowerPointを活用している司法修習生は見たことがないですが、以下のような理由から高評価を受ける可能性が高いと思います。

  • PowerPointのスキルがあることをアピールできる
  • 図表や写真を使って視覚的に自己PRできる
  • 他の司法修習生と書類の形式面で差別化できる

 

正直に言うと文字ばかりの自己PR書類は見づらいです。具体的な体験談・エピソードや数字が盛り込まれているとその部分は読みますが、その他の部分は斜め読みになってしまいます。

PowerPointで自己PR書類が作られていれば、それだけを目を引くことができるのでおすすめです。

なお、PowerPointの場合は3分で1スライドを説明するぐらいの分量が目安となりますので参考にされてください。

 

2.-(2)  自己PR文の提出方法

 

就職活動時の必要書類の提出方法に合わせて自己PR文を提出するのが良いかと思います。

但し、必要書類として指定されていないときは、郵送の場合は送付状に、メールの場合は本文に参考のため自己PR文を送付する旨を書いた方が良いでしょう。

 

必ずしも自己PR文に限ったことではないのですが、データで書類提出するときはファイル形式に注意しましょう。

たまに特殊なファイル形式で書類提出を行う司法修習生が居て閉口します。弁護士事務所によって考え方が違うかもしれませんが、ITリテラシーの低さが推定されて大きな減点要素となるリスクは高いと思います。

 

ExcelファイルやWordファイルだとスマホから書類を見たときに綺麗に表示されないことがあります。

おすすめはPDFファイルに変換して送付することです。PDFファイルであれば閲覧環境による影響が少なく、綺麗に必要書類が表示されます。

やや細かい点ではありますが参考にしていただければと思います。

 

 

3.     自己PRに記載するべき内容

 

ここからは司法修習生が就職活動時に自己PRに記載するべき内容や、このようなことを記載しても良いのかといった疑問に答えて行きたいと思います。

 

3.-(1)  実務家に対する自己PRであることに注意

 

どんな案件に興味があるのかを自己PRで記載する司法修習生は少なくありませんが、自己PRは実務に携わっている弁護士が読むことに注意しましょう。

 

率直に言って、将来担当をしたい案件などに関しては抽象論・理想論が多くてプラス評価よりも、むしろマイナス評価になりかねません。

自己PRに限らず、体験談や具体的なエピソードなどの事実に基づく文章が説得力を持ちます。実務経験がないとどうしても頭でっかちな文章だなという印象をぬぐえません。

 

実務に触れた経験があるような場合を除き、あまり案件分野に関して分量を割くことはおすすめしません。

 

3.-(2)  過去のアルバイトや仕事の実績は高評価

 

他方で、アルバイトの経験はありふれていると思われるかもしれませんが、具体的に仕事に従事した経験談や失敗談から学んだことは説得力を持つので自己PR文に記載することはおすすめです。

 

なお、過去のアルバイトや仕事内容が弁護士実務と関連がないように思えたとしても問題ありません。

候補者である司法修習生が仕事に対してどのような姿勢を持っているのか、嫌な仕事に逃げずにストレス耐性があるかは重要なチェックポイントです。

 

過去のアルバイト・仕事経験を踏まえて、仕事に対して責任感をもっていたこと、ミスがないように工夫していたことなどは大きな自己PRポイントになります。

 

3.-(3)  趣味・特技で人柄の自己PR

 

弁護士業務に直結しない趣味・特技も自己PR文で書いて良いと思います。弁護士事務所は、人柄や価値観がフィットする司法修習生と一緒に働きたいと考えています。

趣味・特技は仕事に直結しなくても、司法修習生の人柄が分かるので非常に参考になる記載です。

 

就職活動を有利に進める点からは司法修習生に求められる素質は理解しておいた方が良いかもしれません。

一般的に「良い弁護士」になるために求められる素質は以下のようなものが挙げられます。

  • アドバイスを受け入れて成長に活かせる素直な性格
  • 様々なことに興味を持てる好奇心旺盛な性格
  • 抽象論に逃げるのではなく事実を重視する正確

 

あと、小規模な弁護士事務所だとボス弁と趣味が一緒だったことが採用だったという話はちらほら聞きます(属人的な就職活動の是非はともかく。)。

従って、弁護士業務と関係がないように思われても人柄の自己PRの意味で趣味・特技を記載することは就職活動に役立つと思います。

 

4.     まとめ

 

本記事では司法修習生が就職活動時に自己PR文を提出する場合の注意点や記載内容について簡単に説明しました。

自己PR文は形式・内容が決まっているものではありません。むしろ正解がない中で自分の頭で考えることが非常に有意義だと思います。

本記事の記載も鵜呑みにするのではなく、あくまで就職活動時の参考やヒントと捉えてご自身の魅力をご自身の方法で自己PRしていただければと思います。